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2014年6月末期限 税務署等への申告書類の案内(会社設立・新規開業・相続含)

2014年06月01日 

2014年6月末までに期限が来る税務署等への申告書類の案内(会社設立・新規開業・相続含)

 

2014年6月末までに期限が来る税務署等への申告書類の案内(会社設立・新規開業・相続含)を公開させて頂きます。

下記に記載させて頂きました提出書類、提出期限、対象者につきましては一般的な一例となっております。実際の期限や対象者は、本日閲覧して頂いた貴方様の状況に合わせて変動して参りますので、コチラからお気軽にお問合せ下さい。

 

《法人の方》

提出書類名 提出期限 対象者 補足
5月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限6月10日 毎月納付の対象者 税務署、郵便局、銀行にてお支払
4月決算法人の法人税、地方税及び消費税の確定申告・納税 申告及び納付期限6月30日 4月決算法人 税務署、郵便局、銀行にてお支払
1月決算法人の消費税の中間申告・納税(3月経過) 申告及び納付期限6月30日 1月決算法人 税務署、郵便局、銀行にてお支払
10月決算法人の法人税及び地方税及び消費税の中間申告・納税(6月経過) 申告及び納付期限6月30日 10月決算法人 税務署、郵便局、銀行にてお支払
7月決算法人の消費税の中間申告・納税(9月経過) 申告及び納付期限6月30日 7月決算法人 税務署、郵便局、銀行にてお支払
事前確定届出給与に関する届出書 役員について、賞与を出す予定の方で、定時株主総会等の決議をした日から1ヶ月以内 5月1日~5月31日に決議した方 

 

未提出の場合、毎月定額の役員報酬のみしか税法上経費として認められません。
特別徴収による個人の道府県民税及び市町村民税納期の特例分の納付 納付期限6月10日 納税対象の方

道府県民税及び市町村民税の特別徴収義務者で、給与の支払いを受ける者が常時10人未満である場合に、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。12月~5月分が対象です。

≪会社設立の方≫設立届出書

税務署、都道府県及び市町村の3ヶ所

会社設立の日以後2ヶ月以内 4月1日~4月30日に会社設立した方 添付資料が必要です。設立時BS、定款のコピー、設立の登記事項証明書等
≪会社設立の方≫青色申告の承認申請書 以下のいずれか早い日の前日

・会社を設立した日から3ヶ月経過日

・会社を設立した事業年度の終了日

3月1日~3月31日に会社設立した方 未提出の場合、青色申告に関する特典は受けられません。
≪会社設立の方≫給与支払事務所等の開設届出書 給与を支払う事務所を開設した日から1ヶ月以内 5月1日~5月31日に事務所を開設し、給与支払対象者を雇った方
≪会社設立の方≫事前確定届出給与に関する届出書 設立日から2ヶ月以内 役員について、賞与を出す予定の方 未提出の場合、毎月定額の役員報酬のみしか税法上経費として認められません。

 

《個人事業の方》

提出書類名 提出期限 対象者 補足
個人事業の開業届出書 事業開始の日から1ヶ月以内 5月1日~5月31日に個人事業を始めた方
給与支払事務所等の開設届出書 給与を支払う事務所を開設した日から1ヶ月以内 5月1日~5月31日に事務所を開設し、給与支払対象者を雇った方
青色申告の承認申請書 開業の日から2ヶ月以内 4月1日~4月30日に個人事業を開始した方 未提出の場合、青色申告に関する特典は受けられません。
青色事業専従者給与に関する届出書 開業の日から2ヶ月以内 4月1日~4月30日に個人事業を開始した方 未提出の場合、青色事業専従者給与に関する特典は受けられません。提出の仕方によっては大きく税金が変わりますので、一度ご相談下さい。
普通徴収による個人の道府県民税及び市町村民税第1期分納付 6月中において市町村の条例で定める日 納税対象の方
特別徴収による個人の道府県民税及び市町村民税納期の特例分の納付 納付期限6月10日 納税対象の方

道府県民税及び市町村民税の特別徴収義務者で、給与の支払いを受ける者が常時10人未満である場合に、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。12月~5月分が対象です。

 

《相続により事業承継した方》

提出書類名 提出期限 対象者 補足
お亡くなりになった方の準確定申告・納付 お亡くなりなった日から4ヶ月以内 2月1日~2月28日にお亡くなりなった方がいらっしゃる方 申告期限に遅れると、延滞税と言われる税金が加算されて請求される可能性がございます。
お亡くなりになった方の相続税申告・納付 お亡くなりなった日から10ヶ月以内 8月1日~8月31日にお亡くなりなった方がいらっしゃる方 申告期限に遅れると、延滞税と言われる税金が加算されて請求される可能性がございます。また、相続税を抑える優遇制度が利用できなくなり、税金が高くなる可能性がございます。
個人事業の開業届出書 事業開始の日から1ヶ月以内 5月1日~5月31日に相続により個人事業を承継した方
給与支払事務所等の開設届出書 給与を支払う事務所を開設した日から1ヶ月以内 5月1日~5月31日に事務所を開設し、給与支払対象者を雇った方
青色申告の承認申請書(青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合)

お亡くなりになった方が平成26年1月1日から8月31日

お亡くなりになった日から4ヶ月以内 相続により個人事業を承継した方 未提出の場合、青色申告に関する特典は受けられません。
青色事業専従者給与に関する届出書 開業の日から2ヶ月以内 4月1日~4月30日に相続により個人事業を承継した方 未提出の場合、青色事業専従者給与に関する特典は受けられません。提出の仕方によっては大きく税金が変わりますので、一度ご相談下さい。

 

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