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2014年6月末期限 税務署等への申告書類の案内(会社設立・新規開業・相続含)

2014年6月末までに期限が来る税務署等への申告書類の案内(会社設立・新規開業・相続含)

 

2014年6月末までに期限が来る税務署等への申告書類の案内(会社設立・新規開業・相続含)を公開させて頂きます。

下記に記載させて頂きました提出書類、提出期限、対象者につきましては一般的な一例となっております。実際の期限や対象者は、本日閲覧して頂いた貴方様の状況に合わせて変動して参りますので、コチラからお気軽にお問合せ下さい。

 

《法人の方》

提出書類名 提出期限 対象者 補足
5月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限6月10日 毎月納付の対象者 税務署、郵便局、銀行にてお支払
4月決算法人の法人税、地方税及び消費税の確定申告・納税 申告及び納付期限6月30日 4月決算法人 税務署、郵便局、銀行にてお支払
1月決算法人の消費税の中間申告・納税(3月経過) 申告及び納付期限6月30日 1月決算法人 税務署、郵便局、銀行にてお支払
10月決算法人の法人税及び地方税及び消費税の中間申告・納税(6月経過) 申告及び納付期限6月30日 10月決算法人 税務署、郵便局、銀行にてお支払
7月決算法人の消費税の中間申告・納税(9月経過) 申告及び納付期限6月30日 7月決算法人 税務署、郵便局、銀行にてお支払
事前確定届出給与に関する届出書 役員について、賞与を出す予定の方で、定時株主総会等の決議をした日から1ヶ月以内 5月1日~5月31日に決議した方 

 

未提出の場合、毎月定額の役員報酬のみしか税法上経費として認められません。
特別徴収による個人の道府県民税及び市町村民税納期の特例分の納付 納付期限6月10日 納税対象の方

道府県民税及び市町村民税の特別徴収義務者で、給与の支払いを受ける者が常時10人未満である場合に、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。12月~5月分が対象です。

≪会社設立の方≫設立届出書

税務署、都道府県及び市町村の3ヶ所

会社設立の日以後2ヶ月以内 4月1日~4月30日に会社設立した方 添付資料が必要です。設立時BS、定款のコピー、設立の登記事項証明書等
≪会社設立の方≫青色申告の承認申請書 以下のいずれか早い日の前日

・会社を設立した日から3ヶ月経過日

・会社を設立した事業年度の終了日

3月1日~3月31日に会社設立した方 未提出の場合、青色申告に関する特典は受けられません。
≪会社設立の方≫給与支払事務所等の開設届出書 給与を支払う事務所を開設した日から1ヶ月以内 5月1日~5月31日に事務所を開設し、給与支払対象者を雇った方
≪会社設立の方≫事前確定届出給与に関する届出書 設立日から2ヶ月以内 役員について、賞与を出す予定の方 未提出の場合、毎月定額の役員報酬のみしか税法上経費として認められません。

 

《個人事業の方》

提出書類名 提出期限 対象者 補足
個人事業の開業届出書 事業開始の日から1ヶ月以内 5月1日~5月31日に個人事業を始めた方
給与支払事務所等の開設届出書 給与を支払う事務所を開設した日から1ヶ月以内 5月1日~5月31日に事務所を開設し、給与支払対象者を雇った方
青色申告の承認申請書 開業の日から2ヶ月以内 4月1日~4月30日に個人事業を開始した方 未提出の場合、青色申告に関する特典は受けられません。
青色事業専従者給与に関する届出書 開業の日から2ヶ月以内 4月1日~4月30日に個人事業を開始した方 未提出の場合、青色事業専従者給与に関する特典は受けられません。提出の仕方によっては大きく税金が変わりますので、一度ご相談下さい。
普通徴収による個人の道府県民税及び市町村民税第1期分納付 6月中において市町村の条例で定める日 納税対象の方
特別徴収による個人の道府県民税及び市町村民税納期の特例分の納付 納付期限6月10日 納税対象の方

道府県民税及び市町村民税の特別徴収義務者で、給与の支払いを受ける者が常時10人未満である場合に、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。12月~5月分が対象です。

 

《相続により事業承継した方》

提出書類名 提出期限 対象者 補足
お亡くなりになった方の準確定申告・納付 お亡くなりなった日から4ヶ月以内 2月1日~2月28日にお亡くなりなった方がいらっしゃる方 申告期限に遅れると、延滞税と言われる税金が加算されて請求される可能性がございます。
お亡くなりになった方の相続税申告・納付 お亡くなりなった日から10ヶ月以内 8月1日~8月31日にお亡くなりなった方がいらっしゃる方 申告期限に遅れると、延滞税と言われる税金が加算されて請求される可能性がございます。また、相続税を抑える優遇制度が利用できなくなり、税金が高くなる可能性がございます。
個人事業の開業届出書 事業開始の日から1ヶ月以内 5月1日~5月31日に相続により個人事業を承継した方
給与支払事務所等の開設届出書 給与を支払う事務所を開設した日から1ヶ月以内 5月1日~5月31日に事務所を開設し、給与支払対象者を雇った方
青色申告の承認申請書(青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合)

お亡くなりになった方が平成26年1月1日から8月31日

お亡くなりになった日から4ヶ月以内 相続により個人事業を承継した方 未提出の場合、青色申告に関する特典は受けられません。
青色事業専従者給与に関する届出書 開業の日から2ヶ月以内 4月1日~4月30日に相続により個人事業を承継した方 未提出の場合、青色事業専従者給与に関する特典は受けられません。提出の仕方によっては大きく税金が変わりますので、一度ご相談下さい。

 

2014年5月末期限 税務署等への申告書類の案内(会社設立・新規開業・相続含)

2014年5月末までに期限が来る税務署等への申告書類の案内(会社設立・新規開業・相続含)

 

2014年5月末までに期限が来る税務署等への申告書類の案内(会社設立・新規開業・相続含)を公開させて頂きます。

下記に記載させて頂きました提出書類、提出期限、対象者につきましては一般的な一例となっております。実際の期限や対象者は、本日閲覧して頂いた貴方様の状況に合わせて変動して参りますので、コチラからお気軽にお問合せ下さい。

 

《法人の方》

提出書類名 提出期限 対象者 補足
4月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限

5月12日

毎月納付の対象者 税務署、郵便局、銀行にてお支払
3月決算法人の法人税、地方税及び消費税の確定申告・納税 申告及び納付期限

6月2日

3月決算法人 税務署、郵便局、銀行にてお支払
12月決算法人の消費税の中間申告・納税(3月経過) 申告及び納付期限

6月2日

12月決算法人 税務署、郵便局、銀行にてお支払
9月決算法人の法人税及び地方税及び消費税の中間申告・納税(6月経過) 申告及び納付期限

6月2日

9月決算法人 税務署、郵便局、銀行にてお支払
6月決算法人の消費税の中間申告・納税(9月経過) 申告及び納付期限

6月2日

6月決算法人 税務署、郵便局、銀行にてお支払
事前確定届出給与に関する届出書 役員について、賞与を出す予定の方で、定時株主総会等の決議をした日から

1ヶ月以内

4月1日~4月30日に決議した方

 

 

未提出の場合、毎月定額の役員報酬のみしか税法上経費として認められません。
自動車税の納付 5月中において各都道府県の条例で定める日 納税対象資産保有の方

4月1日時点の名義人

 
≪会社設立の方≫

設立届出書

税務署、都道府県及び市町村の3ヶ所

会社設立の日以後

2ヶ月以内

3月1日~3月31日に会社設立した方 添付資料が必要です。設立時BS、定款のコピー、設立の登記事項証明書等
≪会社設立の方≫

青色申告の承認申請書

以下のいずれか

早い日の前日

・会社を設立した日から3ヶ月経過日

・会社を設立した事業年度の終了日

2月1日~2月28日に会社設立した方 未提出の場合、青色申告に関する特典は受けられません。
≪会社設立の方≫

給与支払事務所等の開設届出書

給与を支払う事務所を開設した日から

1ヶ月以内

4月1日~4月30日に事務所を開設し、給与支払対象者を雇った方  
≪会社設立の方≫

事前確定届出給与に関する届出書

設立日から

2ヶ月以内

役員について、賞与を出す予定の方 未提出の場合、毎月定額の役員報酬のみしか税法上経費として認められません。

 

《個人事業の方》

提出書類名 提出期限 対象者 補足
個人事業の開業届出書 事業開始の日から

1ヶ月以内

4月1日~4月30日に個人事業を始めた方  
給与支払事務所等の開設届出書 給与を支払う事務所を開設した日から

1ヶ月以内

4月1日~4月30日に事務所を開設し、給与支払対象者を雇った方  
青色申告の承認申請書 開業の日から

2ヶ月以内

3月1日~3月31日に個人事業を開始した方 未提出の場合、青色申告に関する特典は受けられません。
青色事業専従者給与に関する届出書 開業の日から

2ヶ月以内

3月1日~3月31日に個人事業を開始した方 未提出の場合、青色事業専従者給与に関する特典は受けられません。

提出の仕方によっては大きく税金が変わりますので、一度ご相談下さい。

自動車税の納付 5月中において各都道府県の条例で定める日 納税対象資産保有の方

4月1日時点の名義人

 

 

《相続により事業承継した方》

提出書類名 提出期限 対象者 補足
お亡くなりになった方の準確定申告・納付 お亡くなりなった日から

4ヶ月以内

1月1日~1月31日にお亡くなりなった方がいらっしゃる方 申告期限に遅れると、延滞税と言われる税金が加算されて請求される可能性がございます。
お亡くなりになった方の相続税申告・納付 お亡くなりなった日から

10ヶ月以内

7月1日~7月31日にお亡くなりなった方がいらっしゃる方 申告期限に遅れると、延滞税と言われる税金が加算されて請求される可能性がございます。

また、相続税を抑える優遇制度が利用できなくなり、税金が高くなる可能性がございます。

個人事業の開業届出書 事業開始の日から

1ヶ月以内

4月1日~4月30日に相続により個人事業を承継した方  
給与支払事務所等の開設届出書 給与を支払う事務所を開設した日から

1ヶ月以内

4月1日~4月30日に事務所を開設し、給与支払対象者を雇った方  
青色申告の承認申請書

(青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合)

お亡くなりになった方が平成26年1月1日から8月31日

お亡くなりになった日から

4ヶ月以内

相続により個人事業を承継した方 未提出の場合、青色申告に関する特典は受けられません。
青色事業専従者給与に関する届出書 開業の日から

2ヶ月以内

3月1日~3月31日に相続により個人事業を承継した方 未提出の場合、青色事業専従者給与に関する特典は受けられません。

提出の仕方によっては大きく税金が変わりますので、一度ご相談下さい。

 

2014年4月末期限 税務署等への申告書類の案内(会社設立・新規開業・相続含)

2014年4月末までに期限が来る税務署等への申告書類の案内(会社設立・新規開業・相続含)

 

2014年4月末までに期限が来る税務署等への申告書類の案内(会社設立・新規開業・相続含)を公開させて頂きます。

下記に記載させて頂きました提出書類、提出期限、対象者につきましては一般的な一例となっております。実際の期限や対象者は、本日閲覧して頂いた貴方様の状況に合わせて変動して参りますので、コチラからお気軽にお問合せ下さい。

 

《法人の方》

提出書類名 提出期限 対象者 補足
3月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限

4月10日

毎月納付の対象者 税務署、郵便局、銀行にてお支払
2月決算法人の法人税、地方税及び消費税の確定申告・納税 申告及び納付期限

4月30日

2月決算法人 税務署、郵便局、銀行にてお支払
11月決算法人の消費税の中間申告・納税(3月経過) 申告及び納付期限

4月30日

11月決算法人 税務署、郵便局、銀行にてお支払
8月決算法人の法人税及び地方税及び消費税の中間申告・納税(6月経過) 申告及び納付期限

4月30日

8月決算法人 税務署、郵便局、銀行にてお支払
5月決算法人の消費税の中間申告・納税(9月経過) 申告及び納付期限

4月30日

5月決算法人 税務署、郵便局、銀行にてお支払
事前確定届出給与に関する届出書 役員について、賞与を出す予定の方で、定時株主総会等の決議をした日から

1ヶ月以内

3月1日~3月31日に決議した方

 

 

未提出の場合、毎月定額の役員報酬のみしか税法上経費として認められません。
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 4月中おいて各都道府県の条例で定める日 納税対象資産保有の方  
≪会社設立の方≫

設立届出書

税務署、都道府県及び市町村の3ヶ所

会社設立の日以後

2ヶ月以内

2月1日~2月28日に会社設立した方 添付資料が必要です。設立時BS、定款のコピー、設立の登記事項証明書等
≪会社設立の方≫

青色申告の承認申請書

以下のいずれか

早い日の前日

・会社を設立した日から3ヶ月経過日

・会社を設立した事業年度の終了日

1月1日~1月31日に会社設立した方 未提出の場合、青色申告に関する特典は受けられません。
≪会社設立の方≫

給与支払事務所等の開設届出書

給与を支払う事務所を開設した日から

1ヶ月以内

3月1日~3月31日に事務所を開設し、給与支払対象者を雇った方  
≪会社設立の方≫

事前確定届出給与に関する届出書

設立日から

2ヶ月以内

役員について、賞与を出す予定の方 未提出の場合、毎月定額の役員報酬のみしか税法上経費として認められません。

 

《個人事業の方》

提出書類名 提出期限 対象者 補足
個人事業の開業届出書 事業開始の日から

1ヶ月以内

3月1日~3月31日に個人事業を始めた方  
給与支払事務所等の開設届出書 給与を支払う事務所を開設した日から

1ヶ月以内

3月1日~3月31日に事務所を開設し、給与支払対象者を雇った方  
青色申告の承認申請書 開業の日から

2ヶ月以内

2月1日~2月28日に個人事業を開始した方 未提出の場合、青色申告に関する特典は受けられません。
青色事業専従者給与に関する届出書 開業の日から

2ヶ月以内

2月1日~2月28日に個人事業を開始した方 未提出の場合、青色事業専従者給与に関する特典は受けられません。

提出の仕方によっては大きく税金が変わりますので、一度ご相談下さい。

固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 4月中おいて各都道府県の条例で定める日 納税対象資産保有の方  

 

《相続により事業承継した方》

提出書類名 提出期限 対象者 補足
お亡くなりになった方の準確定申告・納付 お亡くなりなった日から

4ヶ月以内

12月1日~12月31日にお亡くなりなった方がいらっしゃる方 申告期限に遅れると、延滞税と言われる税金が加算されて請求される可能性がございます。
お亡くなりになった方の相続税申告・納付 お亡くなりなった日から

10ヶ月以内

6月1日~6月30日にお亡くなりなった方がいらっしゃる方 申告期限に遅れると、延滞税と言われる税金が加算されて請求される可能性がございます。

また、相続税を抑える優遇制度が利用できなくなり、税金が高くなる可能性がございます。

個人事業の開業届出書 事業開始の日から

1ヶ月以内

3月1日~3月31日に相続により個人事業を承継した方  
給与支払事務所等の開設届出書 給与を支払う事務所を開設した日から

1ヶ月以内

3月1日~3月31日に事務所を開設し、給与支払対象者を雇った方  
青色申告の承認申請書

(青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合)

お亡くなりになった方が平成26年1月1日から8月31日

お亡くなりになった日から

4ヶ月以内

相続により個人事業を承継した方 未提出の場合、青色申告に関する特典は受けられません。
青色事業専従者給与に関する届出書 開業の日から

2ヶ月以内

2月1日~2月28日に相続により個人事業を承継した方 未提出の場合、青色事業専従者給与に関する特典は受けられません。

提出の仕方によっては大きく税金が変わりますので、一度ご相談下さい。

 

2014年3月末期限 税務署等への申告書類の案内(会社設立・新規開業・相続含)

2014年3月末までに期限が来る税務署等への申告書類の案内(会社設立・新規開業・相続含)

 

2014年3月末までに期限が来る税務署等への申告書類の案内(会社設立・新規開業・相続含)を公開させて頂きます。

下記に記載させて頂きました提出書類、提出期限、対象者につきましては一般的な一例となっております。実際の期限や対象者は、本日閲覧して頂いた貴方様の状況に合わせて変動して参りますので、コチラからお気軽にお問合せ下さい。

 

《法人の方》

提出書類名 提出期限 対象者 補足
2月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限3月10日 毎月納付の対象者 税務署、郵便局、銀行にてお支払
1月決算法人の法人税、地方税及び消費税の確定申告・納税 申告及び納付期限3月31日 1月決算法人 税務署、郵便局、銀行にてお支払
10月決算法人の消費税の中間申告・納税(3月経過) 申告及び納付期限3月31日 10月決算法人 税務署、郵便局、銀行にてお支払
7月決算法人の法人税及び地方税及び消費税の中間申告・納税(6月経過) 申告及び納付期限3月31日 7月決算法人 税務署、郵便局、銀行にてお支払
4月決算法人の消費税の中間申告・納税(9月経過) 申告及び納付期限3月31日 4月決算法人 税務署、郵便局、銀行にてお支払
事前確定届出給与に関する届出書 役員について、賞与を出す予定の方で、定時株主総会等の決議をした日から1ヶ月以内 2月1日~2月28日に決議した方 

 

未提出の場合、毎月定額の役員報酬のみしか税法上経費として認められません。
≪会社設立の方≫設立届出書

税務署、都道府県及び市町村の3ヶ所

会社設立の日以後2ヶ月以内 1月1日~1月31日に会社設立した方 添付資料が必要です。設立時BS、定款のコピー、設立の登記事項証明書等
≪会社設立の方≫青色申告の承認申請書 以下のいずれか早い日の前日

・会社を設立した日から3ヶ月経過日

・会社を設立した事業年度の終了日

12月1日~12月31日に会社設立した方 未提出の場合、青色申告に関する特典は受けられません。
≪会社設立の方≫給与支払事務所等の開設届出書 給与を支払う事務所を開設した日から1ヶ月以内 2月1日~2月28日に事務所を開設し、給与支払対象者を雇った方
≪会社設立の方≫事前確定届出給与に関する届出書 設立日から2ヶ月以内 役員について、賞与を出す予定の方 未提出の場合、毎月定額の役員報酬のみしか税法上経費として認められません。

 

《個人事業の方》

提出書類名 提出期限 対象者 補足
個人事業の開業届出書 事業開始の日から1ヶ月以内 2月1日~2月28日に個人事業を始めた方
給与支払事務所等の開設届出書 給与を支払う事務所を開設した日から1ヶ月以内 2月1日~2月28日に事務所を開設し、給与支払対象者を雇った方
青色申告の承認申請書 開業の日から2ヶ月以内 1月1日~1月31日に個人事業を開始した方 未提出の場合、青色申告に関する特典は受けられません。
青色申告の承認申請書(既に開業済で白色申告の方) 提出期限3月17日 平成25年以前に個人事業を開始している方 未提出の場合、青色申告に関する特典は受けられません。
青色事業専従者給与に関する届出書 開業の日から2ヶ月以内 1月1日~1月31日に個人事業を開始した方 未提出の場合、青色事業専従者給与に関する特典は受けられません。提出の仕方によっては大きく税金が変わりますので、一度ご相談下さい。
青色事業専従者給与に関する届出書(既に開業済で白色申告の方) 提出期限3月17日 平成25年以前に個人事業を開始している方 未提出の場合、青色事業専従者給与に関する特典は受けられません。提出の仕方によっては大きく税金が変わりますので、一度ご相談下さい。
所得税の確定申告・納税 申告及び納付期限3月17日 申告書提出義務対象者 税務署、郵便局、銀行にてお支払
消費税及び地方消費税の確定申告・納税 申告期限納付期限3月31日 申告書提出義務対象者 税務署、郵便局、銀行にてお支払
住民税の確定申告 申告期限3月17日 申告書提出義務対象者 所得税の確定申告を出されている方、給与以外の所得がない会社員やパートタイマーで勤務先から市へ給与支払報告書が提出されている方等は不要です。
個人事業税の確定申告 申告期限3月17日 申告書提出義務対象者 所得税又は住民税の確定申告を出されている方は不要です。
贈与税の申告・納税 申告及び納付期限3月17日 申告書提出義務対象者 税務署、郵便局、銀行にてお支払非課税となる規定を使用された方は必ず必要です。

例)夫婦の間で居住用の不動産を贈与した場合、住宅取得等資金の贈与を受けた場合

 

《相続により事業承継した方》

提出書類名 提出期限 対象者 補足
お亡くなりになった方の準確定申告・納付 お亡くなりなった日から4ヶ月以内 11月1日~11月30日にお亡くなりなった方がいらっしゃる方 申告期限に遅れると、延滞税と言われる税金が加算されて請求される可能性がございます。
お亡くなりになった方の相続税申告・納付 お亡くなりなった日から10ヶ月以内 5月1日~5月31日にお亡くなりなった方がいらっしゃる方 申告期限に遅れると、延滞税と言われる税金が加算されて請求される可能性がございます。また、相続税を抑える優遇制度が利用できなくなり、税金が高くなる可能性がございます。
個人事業の開業届出書 事業開始の日から1ヶ月以内 2月1日~2月28日に相続により個人事業を承継した方
給与支払事務所等の開設届出書 給与を支払う事務所を開設した日から1ヶ月以内 2月1日~2月28日に事務所を開設し、給与支払対象者を雇った方
青色申告の承認申請書(青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合)

お亡くなりになった方が平成26年1月1日から8月31日

お亡くなりになった日から4ヶ月以内 相続により個人事業を承継した方 未提出の場合、青色申告に関する特典は受けられません。
青色事業専従者給与に関する届出書 開業の日から2ヶ月以内 1月1日~1月31日に相続により個人事業を承継した方 未提出の場合、青色事業専従者給与に関する特典は受けられません。提出の仕方によっては大きく税金が変わりますので、一度ご相談下さい。

 

2014年2月末期限 税務署等への申告書類の案内(会社設立・新規開業・相続含)

2014年2月末までに期限が来る税務署等への申告書類の案内(会社設立・新規開業・相続含)

 

2014年2月末までに期限が来る税務署等への申告書類の案内(会社設立・新規開業・相続含)を公開させて頂きます。

下記に記載させて頂きました提出書類、提出期限、対象者につきましては一般的な一例となっております。実際の期限や対象者は、本日閲覧して頂いた貴方様の状況に合わせて変動して参りますので、コチラからお気軽にお問合せ下さい。

 

《法人の方》

提出書類名 提出期限 対象者 補足
1月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限

2月10日

毎月納付の対象者 税務署、郵便局、銀行にてお支払
12月決算法人の法人税、地方税及び消費税の確定申告・納税 申告及び納付期限

2月28日

12月決算法人 税務署、郵便局、銀行にてお支払
9月決算法人の消費税の中間申告・納税(3月経過) 申告及び納付期限

2月28日

9月決算法人 税務署、郵便局、銀行にてお支払
6月決算法人の法人税及び地方税及び消費税の中間申告・納税(6月経過) 申告及び納付期限

2月28日

6月決算法人 税務署、郵便局、銀行にてお支払
3月決算法人の消費税の中間申告・納税(9月経過) 申告及び納付期限

2月28日

3月決算法人 税務署、郵便局、銀行にてお支払
事前確定届出給与に関する届出書 役員について、賞与を出す予定の方で、定時株主総会等の決議をした日から

1ヶ月以内

1月1日~1月31日に決議した方

 

 

未提出の場合、毎月定額の役員報酬のみしか税法上経費として認められません。
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付 2月中において各都道府県の条例で定める日 納税対象資産保有の方  
≪会社設立の方≫

設立届出書

税務署、都道府県及び市町村の3ヶ所

会社設立の日以後

2ヶ月以内

12月1日~12月31日に会社設立した方 添付資料が必要です。設立時BS、定款のコピー、設立の登記事項証明書等
≪会社設立の方≫

青色申告の承認申請書

以下のいずれか

早い日の前日

・会社を設立した日から3ヶ月経過日

・会社を設立した事業年度の終了日

11月1日~11月30日に会社設立した方 未提出の場合、青色申告に関する特典は受けられません。
≪会社設立の方≫

給与支払事務所等の開設届出書

給与を支払う事務所を開設した日から

1ヶ月以内

1月1日~1月31日に事務所を開設し、給与支払対象者を雇った方  
≪会社設立の方≫

事前確定届出給与に関する届出書

設立日から

2ヶ月以内

役員について、賞与を出す予定の方 未提出の場合、毎月定額の役員報酬のみしか税法上経費として認められません。

 

《個人事業の方》

提出書類名 提出期限 対象者 補足
個人事業の開業届出書 事業開始の日から

1ヶ月以内

1月1日~1月31日に個人事業を始めた方  
給与支払事務所等の開設届出書 給与を支払う事務所を開設した日から

1ヶ月以内

1月1日~1月31日に事務所を開設し、給与支払対象者を雇った方  
青色申告の承認申請書 開業の日から

2ヶ月以内

12月1日~12月31日に個人事業を開始した方 未提出の場合、青色申告に関する特典は受けられません。
青色事業専従者給与に関する届出書 開業の日から

2ヶ月以内

12月1日~12月31日に個人事業を開始した方 未提出の場合、青色事業専従者給与に関する特典は受けられません。

提出の仕方によっては大きく税金が変わりますので、一度ご相談下さい。

固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付 2月中において各都道府県の条例で定める日 納税対象資産保有の方  

 

《相続により事業承継した方》

提出書類名 提出期限 対象者 補足
お亡くなりになった方の準確定申告・納付 お亡くなりなった日から

4ヶ月以内

10月1日~10月31日にお亡くなりなった方がいらっしゃる方 申告期限に遅れると、延滞税と言われる税金が加算されて請求される可能性がございます。
お亡くなりになった方の相続税申告・納付 お亡くなりなった日から

10ヶ月以内

4月1日~4月30日にお亡くなりなった方がいらっしゃる方 申告期限に遅れると、延滞税と言われる税金が加算されて請求される可能性がございます。

また、相続税を抑える優遇制度が利用できなくなり、税金が高くなる可能性がございます。

個人事業の開業届出書 事業開始の日から

1ヶ月以内

1月1日~1月31日に相続により個人事業を承継した方  
給与支払事務所等の開設届出書 給与を支払う事務所を開設した日から

1ヶ月以内

1月1日~1月31日に事務所を開設し、給与支払対象者を雇った方  
青色申告の承認申請書

(青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合)

お亡くなりになった方が1月1日から8月31日

お亡くなりになった日から

4ヶ月以内

相続により個人事業を承継した方 8月中に相続した方でも12月末期限で、平成25年度分については、期限を過ぎております。

⇒平成26年度から出来るように、平成26年3月17日までに提出下さい。未提出の場合、青色申告に関する特典は受けられません。

青色申告の承認申請書

(青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合)

お亡くなりになった方が9月1日から10月31日

提出期限

12月31日まで

相続により個人事業を承継した方 12月末期限で、平成25年度分については、期限を過ぎております。

⇒平成26年度から出来るように、平成26年3月17日までに提出下さい。未提出の場合、青色申告に関する特典は受けられません。

青色申告の承認申請書

(青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合)

お亡くなりになった方が11月1日から12月31日

提出期限

平成26年2月15日

相続により個人事業を承継した方 未提出の場合、青色申告に関する特典は受けられません。
青色事業専従者給与に関する届出書 開業の日から

2ヶ月以内

12月1日~12月31日に相続により個人事業を承継した方 未提出の場合、青色事業専従者給与に関する特典は受けられません。

提出の仕方によっては大きく税金が変わりますので、一度ご相談下さい。

 

2014年1月末期限 税務署等への申告書類の案内(会社設立・新規開業・相続含)

2014年1月末までに期限が来る税務署等への申告書類の案内(会社設立・新規開業・相続含)

 

2014年1月末までに期限が来る税務署等への申告書類の案内(会社設立・新規開業・相続含)を公開させて頂きます。

下記に記載させて頂きました提出書類、提出期限、対象者につきましては一般的な一例となっております。実際の期限や対象者は、本日閲覧して頂いた貴方様の状況に合わせて変動して参りますので、コチラからお気軽にお問合せ下さい。

 

《法人の方》

提出書類名 提出期限 対象者 補足
12月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限

1月10日

毎月納付の対象者 税務署、郵便局、銀行にてお支払
7月分~12月分の源泉所得税の納付(納期の特例対象分) 納付期限

1月20日

納期の特例対象者 税務署、郵便局、銀行にてお支払
11月決算法人の法人税、地方税及び消費税の確定申告・納税 申告及び納付期限

1月31日

11月決算法人 税務署、郵便局、銀行にてお支払
8月決算法人の消費税の中間申告・納税(3月経過) 申告及び納付期限

1月31日

8月決算法人 税務署、郵便局、銀行にてお支払
5月決算法人の法人税及び地方税及び消費税の中間申告・納税(6月経過) 申告及び納付期限

1月31日

5月決算法人 税務署、郵便局、銀行にてお支払
2月決算法人の消費税の中間申告・納税(9月経過) 申告及び納付期限

1月31日

2月決算法人 税務署、郵便局、銀行にてお支払
事前確定届出給与に関する届出書 役員について、賞与を出す予定の方で、定時株主総会等の決議をした日から

1ヶ月以内

12月1日~12月31日に決議した方

 

 

未提出の場合、毎月定額の役員報酬のみしか税法上経費として認められません。
給与所得の扶養控除等申告書の提出 本年最初の給与の支払をするとき 給与支払対象者の方 給与支払対象者の方に、資料の提出の案内をし、会社が保管下さい。
源泉徴収票の交付及び提出 交付及び提出期限

1月31日

給与支払対象者を雇ってみえる方 給与支払対象者(全員分)へ交付

税務署(提出範囲に該当した方のみ)へ提出

給与支払報告書の提出 提出期限

1月31日

給与支払対象者を雇ってみえる方 給与支払対象者の平成26年1月1日現在の住所地の各区町村
法定調書の提出

(給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表)

提出期限

1月31日

給与支払事務所等の開設届出書提出している方 税務署
固定資産税(償却資産)に関する申告書 提出期限

1月31日

償却資産を保有している方 資産の所在する各市町村
≪会社設立の方≫

設立届出書

税務署、都道府県及び市町村の3ヶ所

会社設立の日以後

2ヶ月以内

11月1日~11月30日に会社設立した方 添付資料が必要です。設立時BS、定款のコピー、設立の登記事項証明書等
≪会社設立の方≫

青色申告の承認申請書

以下のいずれか

早い日の前日

・会社を設立した日から3ヶ月経過日

・会社を設立した事業年度の終了日

10月1日~10月31日に会社設立した方 未提出の場合、青色申告に関する特典は受けられません。
≪会社設立の方≫

給与支払事務所等の開設届出書

給与を支払う事務所を開設した日から

1ヶ月以内

12月1日~12月31日に事務所を開設し、給与支払対象者を雇った方  
≪会社設立の方≫

事前確定届出給与に関する届出書

設立日から

2ヶ月以内

役員について、賞与を出す予定の方 未提出の場合、毎月定額の役員報酬のみしか税法上経費として認められません。

 

《個人事業の方》

提出書類名 提出期限 対象者 補足
個人事業の開業届出書 事業開始の日から

1ヶ月以内

12月1日~12月31日に個人事業を始めた方  
給与支払事務所等の開設届出書 給与を支払う事務所を開設した日から

1ヶ月以内

12月1日~12月31日に事務所を開設し、給与支払対象者を雇った方  
青色申告の承認申請書 開業の日から

2ヶ月以内

11月1日~11月30日に個人事業を開始した方 未提出の場合、青色申告に関する特典は受けられません。
青色事業専従者給与に関する届出書 開業の日から

2ヶ月以内

11月1日~11月30日に個人事業を開始した方 未提出の場合、青色事業専従者給与に関する特典は受けられません。

提出の仕方によっては大きく税金が変わりますので、一度ご相談下さい。

個人住民税の第4期分の納付 納付期限

1月中において各市町村の定める日

個人住民税(普通徴収)納付対象者 口座振替又は各市町村、郵便局、銀行にてお支払

 

《相続により事業承継した方》

提出書類名 提出期限 対象者 補足
お亡くなりになった方の準確定申告・納付 お亡くなりなった日から

4ヶ月以内

9月1日~9月30日にお亡くなりなった方がいらっしゃる方 申告期限に遅れると、延滞税と言われる税金が加算されて請求される可能性がございます。
お亡くなりになった方の相続税申告・納付 お亡くなりなった日から

10ヶ月以内

3月1日~3月31日にお亡くなりなった方がいらっしゃる方 申告期限に遅れると、延滞税と言われる税金が加算されて請求される可能性がございます。

また、相続税を抑える優遇制度が利用できなくなり、税金が高くなる可能性がございます。

個人事業の開業届出書 事業開始の日から

1ヶ月以内

12月1日~12月31日に相続により個人事業を承継した方  
給与支払事務所等の開設届出書 給与を支払う事務所を開設した日から

1ヶ月以内

12月1日~12月31日に事務所を開設し、給与支払対象者を雇った方  
青色申告の承認申請書

(青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合)

お亡くなりになった方が1月1日から8月31日

お亡くなりになった日から

4ヶ月以内

相続により個人事業を承継した方 8月中に相続した方でも12月末期限で、平成25年度分については、期限を過ぎております。

⇒平成26年度から出来るように、平成26年3月17日までに提出下さい。未提出の場合、青色申告に関する特典は受けられません。

青色申告の承認申請書

(青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合)

お亡くなりになった方が9月1日から10月31日

提出期限

12月31日まで

相続により個人事業を承継した方 12月末期限で、平成25年度分については、期限を過ぎております。

⇒平成26年度から出来るように、平成26年3月17日までに提出下さい。未提出の場合、青色申告に関する特典は受けられません。

青色申告の承認申請書

(青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合)

お亡くなりになった方が11月1日から12月31日

提出期限

平成26年2月15日

相続により個人事業を承継した方 未提出の場合、青色申告に関する特典は受けられません。
青色事業専従者給与に関する届出書 開業の日から

2ヶ月以内

11月1日~11月30日に相続により個人事業を承継した方 未提出の場合、青色事業専従者給与に関する特典は受けられません。

提出の仕方によっては大きく税金が変わりますので、一度ご相談下さい。

 

2013年12月末期限 税務署等への申告書類の案内(会社設立・新規開業・相続含)

 

2013年12月末までに期限が来る税務署等への申告書類の案内(会社設立・新規開業・相続含)

2013年12月末までに期限が来る税務署等への申告書類の案内(会社設立・新規開業・相続含)を公開させて頂きます。

下記に記載させて頂きました提出書類、提出期限、対象者につきましては一般的な一例となっております。実際の期限や対象者は、本日閲覧して頂いた貴方様の状況に合わせて変動して参りますので、コチラからお気軽にお問合せ下さい。

 

《法人の方》

提出書類名 提出期限 対象者 補足
11月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限12月10日 毎月納付の対象者 税務署、郵便局、銀行にてお支払
10月決算法人の法人税、地方税及び消費税の確定申告・納税 申告及び納付期限1月6日 10月決算法人 税務署、郵便局、銀行にてお支払
7月決算法人の消費税の中間申告・納税(3月経過) 申告及び納付期限1月6日 7月決算法人 税務署、郵便局、銀行にてお支払
4月決算法人の法人税及び地方税及び消費税の中間申告・納税(6月経過) 申告及び納付期限1月6日 4月決算法人 税務署、郵便局、銀行にてお支払
1月決算法人の消費税の中間申告・納税(9月経過) 申告及び納付期限1月6日 1月決算法人 税務署、郵便局、銀行にてお支払
事前確定届出給与に関する届出書 役員について、賞与を出す予定の方で、定時株主総会等の決議をした日から1ヶ月以内 11月1日~11月30日に決議した方 

 

未提出の場合、毎月定額の役員報酬のみしか税法上経費として認められません。
給与所得の年末調整 本年最後の給与の支払をするとき 給与支払対象者を雇ってみえる方 給与支払対象者の方に、年末調整準備に向けた資料の提出の案内をして下さい。
給与所得者の保険料控除申告書、住宅取得控除申告書の提出 本年最後の給与の支払を受ける日の前日 給与支払対象者の方 給与支払対象者を雇ってみえる方を経由した上で、その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長に提出です。
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付 納付期限12月中において各都道府県の条例で定める日 納税対象資産保有の方
≪会社設立の方≫設立届出書

税務署、都道府県及び市町村の3ヶ所

会社設立の日以後2ヶ月以内 10月1日~10月31日に会社設立した方 添付資料が必要です。設立時BS、定款のコピー、設立の登記事項証明書等
≪会社設立の方≫青色申告の承認申請書 以下のいずれか早い日の前日

・会社を設立した日から3ヶ月経過日

・会社を設立した事業年度の終了日

9月1日~9月30日に会社設立した方 未提出の場合、青色申告に関する特典は受けられません。
≪会社設立の方≫給与支払事務所等の開設届出書 給与を支払う事務所を開設した日から1ヶ月以内 11月1日~11月30日に事務所を開設し、給与支払対象者を雇った方
≪会社設立の方≫事前確定届出給与に関する届出書 設立日から2ヶ月以内 役員について、賞与を出す予定の方 未提出の場合、毎月定額の役員報酬のみしか税法上経費として認められません。

 

《個人事業の方》

提出書類名 提出期限 対象者 補足
個人事業の開業届出書 事業開始の日から1ヶ月以内 11月1日~11月30日に個人事業を始めた方
給与支払事務所等の開設届出書 給与を支払う事務所を開設した日から1ヶ月以内 11月1日~11月30日に事務所を開設し、給与支払対象者を雇った方
青色申告の承認申請書 開業の日から2ヶ月以内 10月1日~10月31日に個人事業を開始した方 未提出の場合、青色申告に関する特典は受けられません。
青色事業専従者給与に関する届出書 開業の日から2ヶ月以内 10月1日~10月31日に個人事業を開始した方 未提出の場合、青色事業専従者給与に関する特典は受けられません。提出の仕方によっては大きく税金が変わりますので、一度ご相談下さい。
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付 納付期限12月中において各都道府県の条例で定める日 納税対象資産保有の方

 

《相続により事業承継した方》

提出書類名 提出期限 対象者 補足
お亡くなりになった方の準確定申告・納付 お亡くなりなった日から4ヶ月以内 8月1日~8月31日にお亡くなりなった方がいらっしゃる方 申告期限に遅れると、延滞税と言われる税金が加算されて請求される可能性がございます。
お亡くなりになった方の相続税申告・納付 お亡くなりなった日から10ヶ月以内 2月1日~2月28日にお亡くなりなった方がいらっしゃる方 申告期限に遅れると、延滞税と言われる税金が加算されて請求される可能性がございます。また、相続税を抑える優遇制度が利用できなくなり、税金が高くなる可能性がございます。
個人事業の開業届出書 事業開始の日から1ヶ月以内 11月1日~11月30日に相続により個人事業を承継した方
給与支払事務所等の開設届出書 給与を支払う事務所を開設した日から1ヶ月以内 11月1日~11月30日に事務所を開設し、給与支払対象者を雇った方
青色申告の承認申請書(青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合)

お亡くなりになった方が1月1日から8月31日

お亡くなりになった日から4ヶ月以内 8月1日~8月31日に相続により個人事業を承継した方 未提出の場合、青色申告に関する特典は受けられません。
青色事業専従者給与に関する届出書 開業の日から2ヶ月以内 10月1日~10月31日に相続により個人事業を承継した方 未提出の場合、青色事業専従者給与に関する特典は受けられません。提出の仕方によっては大きく税金が変わりますので、一度ご相談下さい。

 

2013年11月末期限 税務署等への申告書類の案内(会社設立・新規開業・相続含)

2013年11月末までに期限が来る税務署等への申告書類の案内(会社設立・新規開業・相続含)

 

2013年11月末までに期限が来る税務署等への申告書類の案内(会社設立・新規開業・相続含)を公開させて頂きます。

下記に記載させて頂きました提出書類、提出期限、対象者につきましては一般的な一例となっております。実際の期限や対象者は、本日閲覧して頂いた貴方様の状況に合わせて変動して参りますので、コチラからお気軽にお問合せ下さい。

 

《法人の方》

提出書類名 提出期限 対象者 補足
10月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納付期限11月11日 毎月納付の対象者 税務署、郵便局、銀行にてお支払
9月決算法人の法人税、地方税及び消費税の確定申告・納税 申告及び納付期限12月2日 9月決算法人 税務署、郵便局、銀行にてお支払
6月決算法人の消費税の中間申告・納税(3月経過) 申告及び納付期限12月2日 6月決算法人 税務署、郵便局、銀行にてお支払
3月決算法人の法人税及び地方税及び消費税の中間申告・納税(6月経過) 申告及び納付期限12月2日 3月決算法人 税務署、郵便局、銀行にてお支払
12月決算法人の消費税の中間申告・納税(9月経過) 申告及び納付期限12月2日 12月決算法人 税務署、郵便局、銀行にてお支払
事前確定届出給与に関する届出書 役員について、賞与を出す予定の方で、定時株主総会等の決議をした日から1ヶ月以内 10月1日~10月31日に決議した方 未提出の場合、毎月定額の役員報酬のみしか税法上経費として認められません。
≪会社設立の方≫設立届出書税務署、都道府県及び市町村の3ヶ所 会社設立の日以後2ヶ月以内 9月1日~9月30日に会社設立した方 添付資料が必要です。設立時BS、定款のコピー、設立の登記事項証明書等
≪会社設立の方≫青色申告の承認申請書 以下のいずれか早い日の前日・会社を設立した日から3ヶ月経過日・会社を設立した事業年度の終了日 8月1日~8月31日に会社設立した方 未提出の場合、青色申告に関する特典は受けられません。
≪会社設立の方≫給与支払事務所等の開設届出書 給与を支払う事務所を開設した日から1ヶ月以内 10月1日~10月31日に事務所を開設し、給与支払対象者を雇った方
≪会社設立の方≫事前確定届出給与に関する届出書 設立日から2ヶ月以内 役員について、賞与を出す予定の方 未提出の場合、毎月定額の役員報酬のみしか税法上経費として認められません。

 

《個人事業の方》

提出書類名 提出期限 対象者 補足
個人事業の開業届出書 事業開始の日から1ヶ月以内 10月1日~10月31日に個人事業を始めた方
給与支払事務所等の開設届出書 給与を支払う事務所を開設した日から1ヶ月以内 10月1日~10月31日に事務所を開設し、給与支払対象者を雇った方
青色申告の承認申請書 開業の日から2ヶ月以内 9月1日~9月30日に個人事業を開始した方 未提出の場合、青色申告に関する特典は受けられません。
青色事業専従者給与に関する届出書 開業の日から2ヶ月以内 9月1日~9月30日に個人事業を開始した方 未提出の場合、青色事業専従者給与に関する特典は受けられません。提出の仕方によっては大きく税金が変わりますので、一度ご相談下さい。
所得税の予定納付額の納付(第2期分) 納付期限12月2日 予定納付対象者 口座振替又は税務署、郵便局、銀行にてお支払
所得税の予定納税額の減免申請 申請期限11月15日 予定納税の対象者であるが事業状況が大きく変動した方
消費税の中間申告・納税(中間申告3回の場合) 納付期限12月2日 予定納付対象者 口座振替又は税務署、郵便局、銀行にてお支払
個人事業税の納付(第2期分) 納付期限11月中において各都道府県の条例で定める日 個人事業税納付対象者 口座振替又は税務署、郵便局、銀行にてお支払

 

《相続により事業承継した方》

提出書類名 提出期限 対象者 補足
お亡くなりになった方の準確定申告・納付 お亡くなりなった日から4ヶ月以内 7月1日~7月31日にお亡くなりなった方がいらっしゃる方 申告期限に遅れると、延滞税と言われる税金が加算されて請求される可能性がございます。
お亡くなりになった方の相続税申告・納付 お亡くなりなった日から10ヶ月以内 1月1日~1月31日にお亡くなりなった方がいらっしゃる方 申告期限に遅れると、延滞税と言われる税金が加算されて請求される可能性がございます。また、相続税を抑える優遇制度が利用できなくなり、税金が高くなる可能性がございます。
個人事業の開業届出書 事業開始の日から1ヶ月以内 10月1日~10月31日に相続により個人事業を承継した方
給与支払事務所等の開設届出書 給与を支払う事務所を開設した日から1ヶ月以内 10月1日~10月31日に事務所を開設し、給与支払対象者を雇った方
青色申告の承認申請書(青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合)お亡くなりになった方が1月1日から8月31日 お亡くなりになった日から4ヶ月以内 7月1日~7月31日に相続により個人事業を承継した方 未提出の場合、青色申告に関する特典は受けられません。
青色事業専従者給与に関する届出書 開業の日から2ヶ月以内 9月1日~9月30日に相続により個人事業を承継した方 未提出の場合、青色事業専従者給与に関する特典は受けられません。提出の仕方によっては大きく税金が変わりますので、一度ご相談下さい。
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