2014年4月末までに期限が来る税務署等への申告書類の案内(会社設立・新規開業・相続含)
2014年4月末までに期限が来る税務署等への申告書類の案内(会社設立・新規開業・相続含)を公開させて頂きます。
下記に記載させて頂きました提出書類、提出期限、対象者につきましては一般的な一例となっております。実際の期限や対象者は、本日閲覧して頂いた貴方様の状況に合わせて変動して参りますので、コチラからお気軽にお問合せ下さい。
《法人の方》
提出書類名 | 提出期限 | 対象者 | 補足 |
3月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限
4月10日 |
毎月納付の対象者 | 税務署、郵便局、銀行にてお支払 |
2月決算法人の法人税、地方税及び消費税の確定申告・納税 | 申告及び納付期限
4月30日 |
2月決算法人 | 税務署、郵便局、銀行にてお支払 |
11月決算法人の消費税の中間申告・納税(3月経過) | 申告及び納付期限
4月30日 |
11月決算法人 | 税務署、郵便局、銀行にてお支払 |
8月決算法人の法人税及び地方税及び消費税の中間申告・納税(6月経過) | 申告及び納付期限
4月30日 |
8月決算法人 | 税務署、郵便局、銀行にてお支払 |
5月決算法人の消費税の中間申告・納税(9月経過) | 申告及び納付期限
4月30日 |
5月決算法人 | 税務署、郵便局、銀行にてお支払 |
事前確定届出給与に関する届出書 | 役員について、賞与を出す予定の方で、定時株主総会等の決議をした日から
1ヶ月以内 |
3月1日~3月31日に決議した方
|
未提出の場合、毎月定額の役員報酬のみしか税法上経費として認められません。 |
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 | 4月中おいて各都道府県の条例で定める日 | 納税対象資産保有の方 | |
≪会社設立の方≫
設立届出書 税務署、都道府県及び市町村の3ヶ所 |
会社設立の日以後
2ヶ月以内 |
2月1日~2月28日に会社設立した方 | 添付資料が必要です。設立時BS、定款のコピー、設立の登記事項証明書等 |
≪会社設立の方≫
青色申告の承認申請書 |
以下のいずれか
早い日の前日 ・会社を設立した日から3ヶ月経過日 ・会社を設立した事業年度の終了日 |
1月1日~1月31日に会社設立した方 | 未提出の場合、青色申告に関する特典は受けられません。 |
≪会社設立の方≫
給与支払事務所等の開設届出書 |
給与を支払う事務所を開設した日から
1ヶ月以内 |
3月1日~3月31日に事務所を開設し、給与支払対象者を雇った方 | |
≪会社設立の方≫
事前確定届出給与に関する届出書 |
設立日から
2ヶ月以内 |
役員について、賞与を出す予定の方 | 未提出の場合、毎月定額の役員報酬のみしか税法上経費として認められません。 |
《個人事業の方》
提出書類名 | 提出期限 | 対象者 | 補足 |
個人事業の開業届出書 | 事業開始の日から
1ヶ月以内 |
3月1日~3月31日に個人事業を始めた方 | |
給与支払事務所等の開設届出書 | 給与を支払う事務所を開設した日から
1ヶ月以内 |
3月1日~3月31日に事務所を開設し、給与支払対象者を雇った方 | |
青色申告の承認申請書 | 開業の日から
2ヶ月以内 |
2月1日~2月28日に個人事業を開始した方 | 未提出の場合、青色申告に関する特典は受けられません。 |
青色事業専従者給与に関する届出書 | 開業の日から
2ヶ月以内 |
2月1日~2月28日に個人事業を開始した方 | 未提出の場合、青色事業専従者給与に関する特典は受けられません。
提出の仕方によっては大きく税金が変わりますので、一度ご相談下さい。 |
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 | 4月中おいて各都道府県の条例で定める日 | 納税対象資産保有の方 |
《相続により事業承継した方》
提出書類名 | 提出期限 | 対象者 | 補足 |
お亡くなりになった方の準確定申告・納付 | お亡くなりなった日から
4ヶ月以内 |
12月1日~12月31日にお亡くなりなった方がいらっしゃる方 | 申告期限に遅れると、延滞税と言われる税金が加算されて請求される可能性がございます。 |
お亡くなりになった方の相続税申告・納付 | お亡くなりなった日から
10ヶ月以内 |
6月1日~6月30日にお亡くなりなった方がいらっしゃる方 | 申告期限に遅れると、延滞税と言われる税金が加算されて請求される可能性がございます。
また、相続税を抑える優遇制度が利用できなくなり、税金が高くなる可能性がございます。 |
個人事業の開業届出書 | 事業開始の日から
1ヶ月以内 |
3月1日~3月31日に相続により個人事業を承継した方 | |
給与支払事務所等の開設届出書 | 給与を支払う事務所を開設した日から
1ヶ月以内 |
3月1日~3月31日に事務所を開設し、給与支払対象者を雇った方 | |
青色申告の承認申請書
(青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合) お亡くなりになった方が平成26年1月1日から8月31日 |
お亡くなりになった日から
4ヶ月以内 |
相続により個人事業を承継した方 | 未提出の場合、青色申告に関する特典は受けられません。 |
青色事業専従者給与に関する届出書 | 開業の日から
2ヶ月以内 |
2月1日~2月28日に相続により個人事業を承継した方 | 未提出の場合、青色事業専従者給与に関する特典は受けられません。
提出の仕方によっては大きく税金が変わりますので、一度ご相談下さい。 |
WEBゼミ 平成26年4月~3万円→5万円未満は印紙貼付不要・お得な点・注意点等
WEBゼミとしまして、印紙税法を取り上げます。
平成26年4月1日から領収書への印紙を貼付しなくても良い金額が3万円未満から5万未満へ拡大されました。
本日は、印紙税法の仕組み、知っておくとお得な事、注意すべき事項をWEBゼミとして公開させて頂きます。
下記に記載させて頂きました内容につきまして、もう少しお話を聞きたいと思われた方は、コチラからお気軽にお問合せ下さい。
契約書・手形・株券等の証券・定款・預金証書・保険証券・領収書等に印紙税法で定められている金額の印紙が貼られているのを見たことがあるかと思います。
そもそも印紙は、なぜ貼る必要があるかですが、こちらは、平成17年第162回国会 櫻井参議院議員の質問に対する小泉総理大臣の答弁書から、抜粋してお伝えいたします。
「印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること及び文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化することを着目して広範な文書に軽度の負担を求める文書課税である。」
⇒つまり、文書化されることで、取引した旨がはっきりし、法律関係が安定するメリットがあるので、そのメリットを受ける代わりに印紙を貼付することで税金を負担して欲しいとの事です。
印紙税法は、契約書・手形・株券等の証券・定款・預金証書・保険証券・領収書等の20種類の文書に対して、印紙として貼付する金額を取引の内容・取引金額に応じて規定しております。
この20種類の文書の1つである、領収書(正式名:17号文書である金銭又は有価証券の受取書)への印紙を貼付しなくても良い金額(正式名:非課税範囲)が、3万円未満から5万円未満へと平成26年4月1日以降から作成される領収書に対して拡大されました。
通常、領収書は、以下の通りに印紙の貼付額が決まっております。
① 100万円以下のもの …200円
② 200万円以下 〃 …400円
③ 300万円以下 〃 …600円
④ 500万円以下 〃 …1,000円
⑤ 1,000万円以下 〃 …2,000円
なお、1,000万円超は省略。
平成26年4月1日以降から作成される領収書につきまして、5万円未満となった場合には貼付不要ですので、御注意下さい。
印紙税法に関するお得な点、1点目です。領収書に、①消費税及び地方消費税の金額(以下「消費税額等」と言います。) が分けて記載されている場合、又は、②税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、消費税等が明らかとなっていた場合には、あくまでも本体価格のみが対象金額となります。
これは、領収書の正式名称である17号文書の金銭又は有価証券の受取書に加えて、1号文書である不動産の譲渡等に関する契約書、2号文書である請負に関する契約書にも適用されます。
ちなみに17号文書は5万円未満ならば印紙の貼付義務がありませんでしたが、1号文書と2号文書については1万円未満が対象となります。
少々分かりにくいかと思いますので、具体例として17号文書を例として挙げさせて頂きます。
今回、取引した対象が合計金額が52,920円、税抜価格49,000円、消費税等3,920円のものだったとします。
領収書にどのように記載するかで、印紙を貼付なくても良い場合と貼らなければならない場合が出てしまいます。
52,920円(うち消費税等3,920円)⇒①に該当しますので印紙の貼付は不要です。
52,920円(税抜価格49,000円)⇒②に該当しますので印紙の貼付は不要です。
52,920円や52,920円(税込)⇒印紙の貼付が必要となります。御注意下さい。
領収書に金額を書く際には、①もしくは②に該当するように記載をすることで不要な印紙の貼付が抑えられますので、知っておくと有効です。
領収書で、コミコミで50,000円と発行する場合には、きっちり分けて書かないと、その領収書は印紙の貼付対象ですので御注意下さい。
印紙税法に関するお得な点、2点目です。印紙の貼付の必要がない領収書に誤って貼ってしまった場合や印紙を通常よりも多く貼付過ぎてしまった場合には、税務署に領収書の原本を見せて、誤って貼ってしまっている旨の確認を受ければ印紙代金の還付を受けることが出来ます。印紙税過誤納確認申請・充当請求手続書の作成が必要となりますので、下記、国税庁のサイトを参照の上御対応下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/annai/23120083.htm
印紙税法に関する注意点です。領収書という名称になっていなくても、印紙を貼らなければならないものがございます。貼付対象に漏れがあった場合は、後日貼付分の税金に加えて、不納付加算税という税金が加算された金額が請求されますので御注意下さい。
そもそも、印紙税法が規定する17号文書というものは、金銭又は有価証券の受取書お金を受け取りましたよという事実を証明するために、金銭等を貰った方が発行するものが対象となります。
「領収書」、「領収証」、「受取書」、「レシート」、請求書や納品書に受け取った旨の「代済」・「相済」・「了」と記入されたもの、「お買上票」なども貼付対象となります。
ただし、クレジットカード払いでお買い物されたお客様に、クレジット利用伝票(お客様控)に加えて領収証を発行される時があるかと思いますが、その際の領収書への印紙の貼付は不要です。
クレジット販売の場合には、信用取引という取引のスタイルにより商品のお渡しをしており、金銭を貰って商品のお渡しをしたわけではございませんので、その際の領収書は17号文書には該当しません(印紙貼付不要)。なお、領収書に「クレジットカード払」と記載がなければ、17号文書として認定されてしまい、印紙の貼付が必要となってしまいます。クレジットカード払で領収書を合わせて発行する際には、クレジットカード払の旨の記載を忘れないようにして下さい。
印紙の貼り漏れには十分御注意下さい。
以上、WEBゼミ 平成26年4月~3万円→5万円未満は印紙貼付不要・お得な点・注意点等を終わらせて頂きます。